きみのユメ僕のユメ/100万貯金までの道のり

破産して生活再建を図る100万円貯金までの道のりを書きます

破産開始決定後に行う自由財産の拡張について

久しぶりに、ブログを更新します。

 

5月に行われた管財人との面談後、管財人弁護士さんとのやり取りがいろいろありました。

 

その中で、一番わかりにくかったのが自由財産の拡張です。

 

破産をしようと思っている人は、自由財産の拡張という権利がありますので、必ず申立てしてくれた弁護士さんに拡張申請をしてもらってください。

 

黙ったままですと、万が一の時にすべて管財人によって財産を処分されてしまいます。

 

自由財産ですが、現金を99万円まで持っていられます。預金口座の残高ですが、破産開始決定がでた翌日の残高が対象となり、すべての預金口座の合計で20万円まで認められます。

 

そのため、破産申請をする前の残高を確認して、預金をすべて1,000円単位で払戻して手持ち現金として持っておくべきでしょう。

 

何よりも破産申立て申請から破産開始決定が出るまでの1〜2週間の期間は、自分の口座であっても触ることが許されません。

 

また、預金口座に残高がある状態ですと、使用している銀行口座に残したままにしておくと、まだ手続きが終わっていないクレジットカードとか借金の引落をされることになることがあります。

 

そんな万が一のトラブルを防ぐためにも、引落につかっていた口座の残高はすべて払戻しておきましょう。

 

ただし、破産申立申請後に引落されたお金は管財人がいる破産手続きの場合は、管財人である弁護士がすべて回収を行います。

 

ということは、引落されたお金は戻ってきます。

 

でも、戻ってきたお金というのは、管財人が管理する破産口座に入ることになりますので、自分の手元には戻りません。

 

私の場合、口座にお金を残していなかったのですが、思わぬ7,000円くらいの振込があり、5,000円ほどのクレジットカードの再引落がされてしまい、管財人が回収をしてくださいました。

 

この管財人が回収したものは、税金の延滞の支払いに使われるものとなるとのこと。

 

私の場合、国民年金と市民税が残っており、個人名義で振込となる売上はすべてその支払に充てられるということになりました。

 

自由財産って色々あると思いますが、隠さずにすべてを明らかにすることできちんと管財人である弁護士さんも協力して下さいます。

 

 

何よりも、自由財産は今後の生活をしていくためのものとして必要と考えるのが妥当です。

 

私の場合、家に2台パソコンがありましたが、2台とも3年以上経っているという経緯がありましたので、特に自由財産の拡張には含まれませんでした。

 

また、新しく子どもが買ったパソコンもあったのですが、子供のものだったことで特に何も指示がありませんでした。

 

私のように、一切、資産がない人間の場合は、手続きもスムーズに進むようです。