破産開始決定後の生活について
破産開始決定がおりました。
破産というのは、そもそも破産申立てを行って、裁判所が破産開始決定が降りてという段階になったときが、ひとまず1歩進んだという状態となります。
ただし、私の代理人弁護士さんによると、破産開始決定が降りたのであれば、あとは破産管財人弁護士が財産を処分する手続きに入るとどんどん進められていくことになるため、早ければ3ヶ月、遅くても半年以内には免責をもらうために手続きをしてくださるとのことです。
何よりも不便というか、破産する立場にあるわけなので、当たり前なのですが、破産開始決定が出るまでは自分名義の財産は一切、動かすことはできません。
手持ちの小さなものをフリマで売ったりすることもできません。また破産開始決定が出されるまでに振込された給料などはすべて管財人が管理する財産となることで、使うことができないものなのです。
しかし、破産開始決定がでると、決定日翌日以降に振込された給料などは自由に使うことができます。
でも、ここで非常に重要なのは、破産開始決定が出てから自由財産拡張という手続きを代理人弁護士さんが管財人に届け出しないと、手持ちの現金、通帳、手持ちのはすべて没収や解約という処理をされてしまいます。
そのため、自由財産拡張という手続きを必ずやってもらう必要があります。
私の場合ですが、
現金(99万円まで)
預金(20万円まで)
パソコン
生命保険の割戻金
事業で使っているもので個人名義のもの
これらをすべて自由財産の拡張として申請をしました。
そして、私の場合、事業をやっていたという経緯があります。
そのため、管財人のアドバイスの中で、今後の生活再建には私が仕事を継続することが必要ということを伝えたところ、会社名義での事業で使っていたものを一部、だんなさん名義に譲渡するという形を取れることになりました。
ただし、だんなさん名義で買い取るものが発生するので、多少の現金を払わねばなりませんが…
それでも、事業を譲渡できることで、以前の売上の一部が入ってくる形が取れるのは、今後の我が家の家計にとってはかなり大きな事になりますのでそれだけでも安心できました。
あとは、毎月しっかりと家計の収支を把握していき、入ってくるお金と出て行くお金をしっかりと管理していくことが需要課題となるわけですね。
そうなれば、今、考えるべきことは1つ。
家計簿をつけて毎月流動となる生活費にいくら必要なのか?を計算することでしょう。
そこで、破産決定開始後からは日々、お金の入出金を管理していきます。
まあ、今だからわかるんですが、自分が大きく稼ぎだしてからは、家計の管理、会社のお金の管理、これができなかったことが破産の要因だったのかもしれません。
実際はそこだけが要因ではないのですが、やはり何事も管理することができないとうまく回らないってことは、わかりますね。
そのためにもまずは年間で収支のシミュレーションをしてみようと思っています。