きみのユメ僕のユメ/100万貯金までの道のり

破産して生活再建を図る100万円貯金までの道のりを書きます

消費者金融やヤミ金から借り入れがあると予納金は高くなる

 

先日、こんな記事を書きました。

 

そう、予納金が一体どこにいくのかということ。

 

その中で、私は予納金が最低金額で済んだわけですが、なぜ安く済んだのかという部分について書いていきます。

 

 

まず、管財人がつく破産手続きになる理由は、財産の処分や売上金の回収があることがわかっているから管財人弁護士がつきます。

 

私は、個人資産がなく、多少の売上金の回収はあるのですが、振込で対応してもらえるところしかないということがあったことで予納金が最低額になりました。

 

しかし、会社でも個人でも資産を処分するとなると予納金は跳ね上がります。

 

何よりも不動産を処分するとなると競売にかけることになるため、その手続が非常に大変になることで予納金が高くなります。

 

また、消費者金融に借り入れがあって、過払い金が発生している可能性がある場合ですと、過払い金回収が非常に大変な仕事になりますので、成功報酬が加算されるようで、そのために予納金が跳ね上がるというわけです。

 

消費者金融よりも大変なのがヤミ金です。080金融とか言われているちょっとやばいお金を貸す会社のことですね。

 

過払い金回収も困難で、非常に時間もかかるとのこと。

 

予納金が高額だったという方は、売れる資産(不動産など)がある方、消費者金融やヤミ金から借り入れしている方です。

 

 

また、会社でも個人でもそうですが、お金を回収する手続きに困難を要する場合には、予納金が高くなるとのこと。

 

お金を回収するのが管財人の仕事なので、管財人の仕事量に応じての予納金となると思って欲しいと思います。

 

破産手続きに支払った予納金ってどこにいくのか?

今日は、ふとギモンに思った予納金がどこにいくのかについてかいてみます。

 

これは、破産をした人しかわからないことでしょうから、出来る限り詳しく説明したいと思います。

 

まず予納金ですが、はじめは破産申立てをしてくれた弁護士さんに払っていますよね?

 

しかし、この弁護士さんは、管財人が決まると管財人が開設した破産者口座に振込を行います。

 

口座と言うのは…

 

◯◯◯◯ 破産管財人弁護士 ****

 

という名義の口座が作られています。

 

◯◯◯◯の部分に入るのは、自分の名前です。

 

****の部分に入るのは、管財人弁護士の名前になります。

 

つまり、破産をする個人または会社はそれぞれ破産財団というものが作られて、財産を管理する役目を持っているというのがこれに当たります。

 

この管財人口座へ予納金が振り込みされるというのが決まりなんですね。

 

そして、個人の場合でも、会社の場合でも、事業をやっているという事実があると、管財人口座へ売上を回収していくという流れになります。

 

その売上ですが、会社の場合はすべての売上が回収されることが基本なので、1円でも回収できるものがあるとなるといつまで経っても破産免責が降りないということになります。

 

個人の場合は、破産開始決定が出た翌日以降は、個人で売上があっても個人のものという決まりがありますので、破産開始決定が出されたその日までの売上がすべて管財人口座で管理されます。

 

私のところの管財人弁護士さんは、きっちり◯日までの売上を回収する役目があるとのことなので、破産開始決定日までの売上をきっちりと回収されています。

 

それは私の銀行口座に振込されたものを、◯日までの分を分けて現金で持って行きました。おそらく、きちんとした弁護士事務所であるということになるんだと思います。

 

気になるのは、預けた予納金がどこにいったのかでしょうか。

 

会社の場合ですが、予納金が50万だったとします。(個人の場合は、管財人がつく破産であれば最低20万)

 

売上の回収が30万できたとなると、管財人口座には80万の財産があることになります。

 

会社なので、当然、会計処理をしないと会社の解散をすることができないので、前年の決算を無理やり行います。

 

 

そこから支払いとして

 

管財人弁護士用 50万

決算費用 12万

税金 3万

 

を差し引きすると…残りが15万になります。

 

これ、裁判所に管財人が自分が貰ってもいいかとお尋ねするそうなんですね。そこで裁判官が、会社の売上回収のためにいっぱい仕事をしたを判断されると、受け取っていいとなり、それで破産手続きはおしまいとなるので、債権者に対しての分配はされないそうです。

 

しかし、10万以上残るとなると、管財人弁護士の費用が60万以上になることから、貰いすぎだろう…ということで、裁判所は債権者に分配を行うように指示するそうです。

 

1回目の債権者集会で免責が決定すると、財団に残ったお金を債権者に対して一定の比率で分配をする手続きを開始するそうです。

 

私の場合、まさにこの状態なんですね。

 

いざ、売上金を回収し始めたら、思ったよりも多く回収できて、支払う税金などが一切ないため、必ず10万以上余る形となっているようです。

 

管財人弁護士さんに言われたのは、思ったよりも回収金が多いので、7月の裁判後に、分配が行われる予定なんだそうです。

 

ただし、債務者に払う分配を均等に支払うことになるそうなので、余っている財団のお金が15万だとすれば、債権者が全部で10社であれば15,000円ずつとなります。

 

裁判所から免責決定が出されると、管財人によりそれぞれの債権者に対して分配が終わると、管財人口座を閉じてしまうとのことでした。

 

管財人口座を閉じると、破産というもの自体が完了になるそうです。

 

そのお金の流れが書かれた書面がそのうちに届くそうです。

 

 

個人の場合ですが、私は予納金を20万円払っています。

 

売上回収がこちらも思ったよりも多くあり、管財人弁護士の報酬20万を引いて残る金額が30万くらいあるとのこと。

 

そこで、優先して支払う税金を払ってくれると言われました。

 

税金と言っても、6月までの市民税と、直近1年分の国民年金です。

 

国民年金は私は約2年は延滞となっていました。しかし、破産の法律の中に、延滞しているものを払うときは、直近1年分という決まりがあるそうなので、平成27年分のみが払われるみたいですね。

 

どっちにしても、管財人弁護士のところのスタッフさんがすべて処理をしてくれるので何もすることがありません。

 

私の場合は、会社も個人もさほど大変な処理がなかったようで、本当にすんなりとここまで来ました。

 

なんか、消費者金融からの借り入れがあるという方や、ヤミ金からお金を借りているという方は、処理が本当に大変なんだそうで、その分だけ予納金も高額になるそうです。

 

その辺の予納金が高額になる理由についてもあとで書きたいと思います。

 

 

 

破産開始決定が出ると市役所には必ず連絡が行く

破産開始決定後、国の官報というものに掲載されます。

 

それと同時に、自分が住んでいる役所にも通知が行き、免責決定が出されるまでは役所の職員はそのデータを確認することができます。

 

私の場合、毎月集金に来ていた役所の方がいて、その事実を事前に伝えていました。

 

その方に聞いたら、破産すると裁判所からこの人は破産したということが税務課だけに知らされるそうです。

 

また、住民台帳を見ると「事故」という感じの記載があるので、これが破産したということの記載なんだそうです。

 

6月ということで、今月は住民税の納付書がくる時期になりました。

 

私自身、破産者となってしまったのですが、個人名義の市の税金の延滞というものはなかったのです。

 

しかし、今回、市民税の切り替わりの時期となったことで、改めて確認したら、市民税の納付書と一緒に手紙が入ってきました。

 

破産しているので、支払いに余裕がないことは知っているので、そういう分割にも応じるという手紙が入ってくるのでしょうね。

 

 

今回は市役所にということだったのですが、国民年金の滞納がある方は、年金事務所にも連絡が行きます。

 

住民税や国民年金というのは税金扱いとなり、破産した方は優先して払わねばならないものとなっています。

 

この前、管財人に伺ったところによると、個人破産で回収したお金(売上)があるときに、優先して払われるものが決まっているということでした。

 

一番の優先は、管財人の報酬となるとのこと。

 

次に、税金の支払いが優先されて、それでも残るということになると、債権者に一定の割合で分配を行うということなんだそうです。

 

また、延滞している国民年金というのは、直近1年しか支払いができないという決まりがあるそうで、3年とか延滞しているものは、その後自分で払っていかなければいけないものなんだそうです。

 

なんか、その当たりの分配についても今後は書いていきたいと思います。

 

 

 

破産開始決定後に行う自由財産の拡張について

久しぶりに、ブログを更新します。

 

5月に行われた管財人との面談後、管財人弁護士さんとのやり取りがいろいろありました。

 

その中で、一番わかりにくかったのが自由財産の拡張です。

 

破産をしようと思っている人は、自由財産の拡張という権利がありますので、必ず申立てしてくれた弁護士さんに拡張申請をしてもらってください。

 

黙ったままですと、万が一の時にすべて管財人によって財産を処分されてしまいます。

 

自由財産ですが、現金を99万円まで持っていられます。預金口座の残高ですが、破産開始決定がでた翌日の残高が対象となり、すべての預金口座の合計で20万円まで認められます。

 

そのため、破産申請をする前の残高を確認して、預金をすべて1,000円単位で払戻して手持ち現金として持っておくべきでしょう。

 

何よりも破産申立て申請から破産開始決定が出るまでの1〜2週間の期間は、自分の口座であっても触ることが許されません。

 

また、預金口座に残高がある状態ですと、使用している銀行口座に残したままにしておくと、まだ手続きが終わっていないクレジットカードとか借金の引落をされることになることがあります。

 

そんな万が一のトラブルを防ぐためにも、引落につかっていた口座の残高はすべて払戻しておきましょう。

 

ただし、破産申立申請後に引落されたお金は管財人がいる破産手続きの場合は、管財人である弁護士がすべて回収を行います。

 

ということは、引落されたお金は戻ってきます。

 

でも、戻ってきたお金というのは、管財人が管理する破産口座に入ることになりますので、自分の手元には戻りません。

 

私の場合、口座にお金を残していなかったのですが、思わぬ7,000円くらいの振込があり、5,000円ほどのクレジットカードの再引落がされてしまい、管財人が回収をしてくださいました。

 

この管財人が回収したものは、税金の延滞の支払いに使われるものとなるとのこと。

 

私の場合、国民年金と市民税が残っており、個人名義で振込となる売上はすべてその支払に充てられるということになりました。

 

自由財産って色々あると思いますが、隠さずにすべてを明らかにすることできちんと管財人である弁護士さんも協力して下さいます。

 

 

何よりも、自由財産は今後の生活をしていくためのものとして必要と考えるのが妥当です。

 

私の場合、家に2台パソコンがありましたが、2台とも3年以上経っているという経緯がありましたので、特に自由財産の拡張には含まれませんでした。

 

また、新しく子どもが買ったパソコンもあったのですが、子供のものだったことで特に何も指示がありませんでした。

 

私のように、一切、資産がない人間の場合は、手続きもスムーズに進むようです。

 

 

 

 

 

短期目標で30万を貯める方法を考えてみた!

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今、私の頭のなかは30万を早期に貯めることをやるということでいっぱいいっぱいです。

 

なぜ30万が必要なのか…

 

それは田舎暮らしなので車がもう1台必要だからです。

 

そこで、まずは事前に探せるという中古車探しのサイトに登録をしてみました。

 

【なびくる+ 中古車お探しサービス】簡単&無料、ぴったりの車が見つかります

 

車は今の段階では、ローンしてまで必要なものではありません。そのため、最低4〜5年乗れればOKという状態の車を探しています。

 

わずか4〜5年ほど乗る車であっても最低でも30万は最低必要だからです。

 

では、どうやって30万を貯めていくことになるのか?

 

そこで、できるだけ短期間に30万を貯めてという目標を立てました!

 

問題なのは、短期間がどのくらいなのかってことです。

 

1年で30万というのであれば、1ヶ月25,000円ずつとなりますが、1年後では車が間に合いません。

 

そこで、7月からきちんとした所得がもらえることになりますので、その中から5万円ずつ貯金することにしました。

 

10月にはだんなさんが毎年もらうお金がありますので、その中から10万円をプラスすることができれば合計30万となり、車を買うための資金として使うことができると思っています。

 

このように短期間というものをどのくらいの期間で設定するかが鍵となりますね。

 

よく、主婦向けの雑誌で3ヶ月で10万円貯めるという特集がありますが…

 

基本的に参考になる貯め方であるかと言われれば、自分の家と全く比較にならないということが多いです。

 

子供が小さいご家庭では、食費はそんなにかかりませんが、中高生がいるご家庭となると2万円以上食費が高くなるはずですが。

 

私は以前買った雑誌で3ヶ月10万円という目標を立ててはみたけど、現実的に無理となりました。

 

何よりも、短期間で貯めるときには、自分の家の収支の癖を見極めて、ここが無駄使い!という部分を見つけることから始めるのがいいと思いました。

 

短期間で30万円貯めるという前に、家計簿を3ヶ月くらい付けてみると、自分の支出の癖が必ず発見できるはずです。

 

破産管財人との面談を振り返ってみる…

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破産申立てを代理人弁護士より行っていただき、約2週間してから破産開始決定が出ました。

 

何よりも破産開始決定が出るまでの2週間というのは精神状態が本当に保てていなく、お金の心配をしているよりも更に辛い日が続きました。

 

破産開始決定が出た翌日に、管財人弁護士の事務員さん?なのでしょうか。それとも秘書さんなのでしょうかね…いきなり携帯に電話がありました。

 

代理人弁護士からは、すぐ連絡がありますから着信があったときは出てくださいと告げられていたので、すんなりと対応できました。

 

管財人弁護士の都合により、1週間後、事務所にお越しいただき、面談を行うというものでした。

 

そもそも管財事件なので弁護士に事情を聞かれるのは当たり前です。

 

私の個人的なイメージとして「弁護士=怖い人」というイメージがなかなか抜けず、代理人弁護士に何度も相談をさせていただきました。

 

代理人弁護士からは、管財人は怖い人ではなく、あなたの財産を処分して換価する役目を持っていますので、味方でもないし敵でもない。

 

ただし、あなたが生活再建を図る上で的確にアドバイスもしてくれるため、真実をしっかりと述べていれば問題ないということでした。

 

月曜日午後13時に管財人事務所に着きました。

 

5分程度待ったところで、管財人弁護士さんと事務員さんが入ってこられて名刺をいただき、挨拶をしました。

 

事前に持ってくるように指示された書類を出して渡し、その後、裁判所に提出した書類に基づき、会社のこと、個人のことを色々と聞かれました。

 

一番最初に聞かれたのは…

 

陳述書に書かれている内容についてでした。

 

この陳述書ですが代理人弁護士が作成してくれたもの、個人は私が作ったものとなっています。

しかし、管財人が読んでいると意味不明となる部分が多く、かなりの説明不足であるとのことでした。

 

私のやっていた事業というものがちょっと特殊なため、仕事上の説明をしないとわかりにくい部分となっておりましたので、それについての説明を先に行い、管財人に聞かれたことに1つずつ答えていきました。

 

そして、代理人弁護士に言われていたとおり、会社も個人も、最初の借り入れすることになった経緯を語る部分が大変でした。

 

基本的には、この借入に関することを聞かれていきます。

会社の場合は、数年分の決算書の内容を見られてその中身で色々と聞かれました。

 

◯◯費はどのような支出なのか?

この時期に◯◯費となっているものの内容

など

 

お金に関することで裁判となっているわけなので、しっかりと隅々まで聞かれます。

 

そして、現在の売上回収についての部分で…

 

会社も個人も同じ扱いとなりますが、破産開始決定が出た日までの売上は管財人に渡さなければいけないものと決められています。

 

そのため、1ヶ月の中で10日に破産開始決定が出たとなると10日までの売上は管財人が管理する財産となります。

 

11日以降に発生した売上はすべて自分のものとして扱われます。

 

つまり、会社から個人へ名義変更するのであれば、振込される前に行うのがいいのではないかというアドバイスをしていただきました。

 

元々、個人名義で契約しているものはそのまま個人で事業をやっていけば問題ないと言われました。

 

問題となるのは、会社名義になっているものを解約するのか、自分の名義で継続するのか、だんなさん名義にするのかという部分です。

 

管財人からは、あなたがどうしていきたいかになるのでしっかりと決めて連絡をくださいとのこと。

 

でも、私は即答でこのまま事業は個人で引き継ぎやっていきたい…と伝えました。すると、管財人から、今残っている会社の備品をだんなさんに売る形を取って、その後事業を譲渡した形を取るのがいいとのアドバイスをいただきました。

 

ただし、会社の備品と言っても5万円以上になるものは残っていませんから、だんなさんにこの旨を伝えて3万円をだしていただき、奥さんが仕事を行っていく形を取るのがいいとのことでした。

 

この話が決まり、自分の中では、今後の生活費を稼ぐ手段がしっかりと残された形となったことが何よりもホッとしましたね。

 

田舎住まいということで、40歳超えの資格すらないフツウの主婦が正社員となって働いても12〜13万くらい手取りしかもらうことができません。

 

でも、事業を継続することができれば、最低でも月の収入が20万確保されるというのは、今の我が家には本当に大きな差となります。

 

 

事業を大きくする予定は今はありませんが、せめて世帯年収600万を超えていくところまでは持って行きたいと思っています。

 

 

破産後の生活はどう変わったのか?

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破産開始決定が出てから、約3週間が経ちました。

 

破産開始決定が出るまでの間は、気持ちが落ち着かず、なんかビクビクして過ごしていた感じがあります。

 

ところが、破産開始決定が出てから、会社と個人は両方管財事件の扱いとなったことで管財人との面談を行い、今までの経緯をすべて話してきました。

 

確か、4時間くらいかかり、会社と個人の2つのため、主に借金した理由を聞かれました。

 

100cho-yume.hatenadiary.jp

 

管財人との面談で聞かれたことについては別の記事に残しておりますので参考にしていただければと思います。

 

私が代理人より破産を申し立てして一番気になっていたのは

 

破産後の生活はどうなっちゃうんだろう???

 

というものでした。

 

何よりも、破産後の生活についての詳しい体験談やブログなどが一切見つからず、みなさんがどのようにして生活をしているのかがわからなかったからです。

 

 

サラリーマンの方であれば、毎月の収入が必ず入ることで生活費はある程度確保されます。

 

ところが、自営業や会社をやっていた元経営者の立場としては、破産開始決定が出るまでに発生した売上というものは、一切入ってきません。

 

当然ですが、破産の手続きが終わってから、売上を配当する時がやってくるのですが、会社のために出した自己資金は1円も返ってこないと思ったほうがいいです。

 

破産前に自営業の売上から役員報酬という形でもらっていた方にとってはいきなり給料が0円となります。

 

それでは生活が一切成り立ちません。

 

そこで、認められているのが「自由財産の拡張」というものです。

 

代理人弁護士は99万円までの現金と20万円までの預金を今後3ヶ月くらいの生活ができるだけの財産保持ができるようにしてくれるはずです。

 

私の場合、99万円という現金を手元に残すことはできませんでしたが、破産開始決定後にも事業の一部をそのまま継続できるようなアドバイスを頂きました。

 

そのおかげで事業の一部をだんなさん名義に譲渡するという形で今はやっております。

 

私がやっていた事業を継続することができないと生活はできないので、そのような形を取りました。

 

ただ、当初、管財人はお仕事は見つかりましたか?ということを電話で言われたことがありました。

 

でも、管財人との面談の際、今後も事業の一部は継続していきたい!という意志を伝えたら、その件についてもアドバイスがもらえたことも大きかったと思います。

 

今はまだ収入が満額入ってくる状態ではないので、安定して生活という状態ではありませんが、思ったよりも普通に過ごせています。

 

事業の譲渡ができれば、やっと普通の生活ができるレベルの収入が確保される予定なのでそのためにもしっかりとやっていきたいと思っています。